天ぷら油のリサイクル燃料

Posted by バウ | 軽油以外の燃料 | 水曜日 21 5月 2008 11:28:09

使用済み天ぷら油をリサイクルしたバイオディーゼル燃料というのがあります。使用済み天ぷら油の性状が不安定であるために高い品質を得ることが少々困難ではありますが、使用済み天ぷら油をゴミとして捨てずにリサイクルすることによっても処理の際の大気汚染や水質汚染を防ぎます。また、植物性の使用済み天ぷら油を原料とすることで、資源の少ない日本で国産のエネルギー確保ができます。使用済み天ぷら油の100リットルにつき約90リットルがバイオディーゼル燃料として再生できて今まで捨てられていたものがリサイクルしてよみがえります。

では、天ぷら油を精製して自動車の燃料として使用する場合には、課税の対象になるのか。
精製した製品に炭化水素分が含まれていなければ、軽油引取税は課税されませんが、もし精製油に軽油や灯油などを混ぜて使用する場合には軽油引取税が課税されます。また、混ぜる場合は事前の承認が必要になってきます。

軽油の税

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 日曜日 11 5月 2008 10:09:46

燃料として軽油を入れたときの明細には、軽油の単価と軽油税の単価が別に有ります。
軽油税には消費税が非課税になっていました。
 それってあたりまえのことのようなのですが、ガソリンの場合には、単価の中にガソリン税が含まれていますよね~。
そんでもって、その上に消費税がかけられるから、結果的には税金と税金の上乗せのダブルパンチになっています。
どうして軽油とガソリンでは、扱いが違うの?

ガソリン税の事について説明をしていくと、まずガソリンの税金を納める対象は消費者ではなく製造業者になっているのです。
このケースでは、ガソリンを作る際の製造費用として原価に組み込まれていますので、価格に上乗せされることになることから、消費税を上乗せする形になってしまうのです。
それなのに、軽油を作る際にはこの種の税金はかからずに、販売する事に対して初めて地方税(軽油税)がかかることになるのです。
そして、この軽油税の納税対象者というのはこの場合は消費者に当たるので、軽油税には消費税がかからないことになる、というのが税金を徴収する国税局側の理由になるみたいですよ。

軽油税免除の対象

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 土曜日 3 5月 2008 11:16:11

軽油引取税というのはそもそも道路整備に使用する為の目的税なのですが、道路の使用に直接関係があると認められない場合でも原則としてすべて課税の対象となるのです。 しかし、特に政策的に配慮されており課税免除が認められる特定の用途に限っては、特別に各都道府県知事の承認により課税免除が認められています。
以下の場合は免除の対象となっております。

船舶、鉄道車両、軌道車両の動力として使用する場合

●陶磁器、煉瓦や鋼製品などの熱処理や焼成に使用の場合
●公共性の強い企業(放送事業、電気通信事業)で電源として使用の場合
●航路標識や警察通信設備の電源として使用の場合
●自衛隊が動力源もしくは電源に使用する場合
●化学製品の原料として使用の場合
●(特定の業種で)専ら構内で動かす機械の燃料として使用する場合
●自動車教習所で教習用の自動車に使用する場合
●製紙過程での補助剤として使用の場合