軽油税免除の対象

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 土曜日 3 5月 2008 11:16:11

軽油引取税というのはそもそも道路整備に使用する為の目的税なのですが、道路の使用に直接関係があると認められない場合でも原則としてすべて課税の対象となるのです。 しかし、特に政策的に配慮されており課税免除が認められる特定の用途に限っては、特別に各都道府県知事の承認により課税免除が認められています。
以下の場合は免除の対象となっております。

船舶、鉄道車両、軌道車両の動力として使用する場合

●陶磁器、煉瓦や鋼製品などの熱処理や焼成に使用の場合
●公共性の強い企業(放送事業、電気通信事業)で電源として使用の場合
●航路標識や警察通信設備の電源として使用の場合
●自衛隊が動力源もしくは電源に使用する場合
●化学製品の原料として使用の場合
●(特定の業種で)専ら構内で動かす機械の燃料として使用する場合
●自動車教習所で教習用の自動車に使用する場合
●製紙過程での補助剤として使用の場合

軽油税の歴史

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 木曜日 24 4月 2008 10:17:12

では軽油税の暫定税率の歴史をご紹介していきます。
昭和31年  6月  6.0円
昭和32年  4月  8.0円
昭和34年  4月 10.4円
昭和36年  5月 12.5円
昭和39年  4月 15.0円
昭和51年  4月 19.5円 暫定税率。本則は15.0円
昭和54年  6月 24.3円 暫定税率。本則は15.0円
平成 5年 12月 32.1円 暫定税率。本則は15.0円
平成20年  4月 15.0円
平成20年  5月 32.1円 暫定税率。本則は15.0円
こうやって眺めていると、小さい額のようでいて少しずつですが価格が上昇しています。数年後にはどうなっているのでしょうか・・・想像もできない金額にはねあがりそうですね。

歴史と経緯

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 金曜日 21 3月 2008 10:03:11

そもそも軽油税とは軽油引取税の事で、ガソリン税との均衡を取り、さらに地方の道路整備に必要な費用を賄うために創設されました。
昭和31年の事になります、軽油引取税を創設しました。それは大型トラックやバスなどのディーゼルエンジンに使用されている軽油について、ガソリン税等との均衡を図り、併せて地方の道路整備の費用に充てるために創設されています。

昭和51年、暫定税率の導入がされました。昭和39年から税率は据え置かれ、昭和49年のガソリン税の暫定税率導入時にも、軽油取引税には適用されなかったが、昭和51年に地方の道路財源の充実を目的に暫定税率が導入された。

平成20年4月には暫定税率のいったん期限切れということで、1か月だけ適用が外されました。その後はガソリンがウナギ登りで現在も価格の上昇を続けています。

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