軽油豆知識

Posted by バウ | 豆知識, 軽油と税の関係 | 木曜日 13 11月 2008 11:12:57

今回は「軽油税」から少し離れて、軽油の豆知識をご紹介したいと思います。
みなさん、軽油とガソリンの違いってなんだかご存じですか。軽油はディーゼルエンジンの燃料だということはご存じだと思います。
軽油もガソリンと同じ石油から作られているのですが、何がどう違うかまではなかなかご存じないのが現状だと思います。

普通にガソリンスタンドで、レギュラー(ガソリン)、ハイオクと並売されているのが軽油です。
ガソリンも軽油も元々は同じ石油から精製されています。
その製法に関しても(石油に含まれている)ガス、ワックスなどの成分を分離させるために加熱して、その後に蒸留して作られるので、ガソリンと同じです。
ではその違いは何からしょうじているのでしょうか。それは蒸留時の採取温度にあります。

少し簡単に説明すると、ガソリンは石油を熱していって30℃~230℃の間で発生する蒸気を採取して作られます。
これに対して軽油の方は、140℃~380℃で発生する蒸気から採取されるのです。
つまり、より低度で蒸発するのが「ガソリン」で、それ故に常温常圧でも良く燃えるという性質があります。
ガソリンに対して軽油はより高温高圧の状態の場合に良く燃焼する、という性質をもつことになります。

軽油の特性である高温高圧での優れた燃焼効率、燃費に対し、低温状態には逆に弱いと言われています。
ある温度以下になると凍ってしまうのです。そのため、季節ごとに販売される軽油の成分は微妙に替えられているそうです。
冬は凍りにくいもの、夏は熱くなりすぎないように、それぞれの季節に合った軽油が販売されているのだそうです。

これまで説明してきたように軽油とガソリンは同じ石油製品ではありますが、精製方法も性質も異なるものです。
間違ってもガソリンエンジン車に軽油、ディーゼルエンジン車にガソリンなどを入れて走らせないこと。エンジンが壊れてします原因になります。
今回は軽油とガソリンの違いについてご紹介していきました。

軽油税の定義

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 火曜日 16 9月 2008 11:27:46

今回は軽油引取税で言う軽油の定義について説明していきたいと思います。
軽油引取税でいう軽油というのは、「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指す(同法第700条の2第1項)と記されています。
軽油引取税の課される前の軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす(同法第700条の2第2項)。となっているのである。
現在の段階では2018年3月31日まで軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる事が定められている。
なお、本則は軽油1リットルあたり15.0円なのである(地方税法第700条の7)。
軽油税の節税方法も知りたいですけど、法人税の節税方法がきっとあるはずですよね・・・節税方法を探していきたいです。

軽油の税

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 日曜日 11 5月 2008 10:09:46

燃料として軽油を入れたときの明細には、軽油の単価と軽油税の単価が別に有ります。
軽油税には消費税が非課税になっていました。
 それってあたりまえのことのようなのですが、ガソリンの場合には、単価の中にガソリン税が含まれていますよね~。
そんでもって、その上に消費税がかけられるから、結果的には税金と税金の上乗せのダブルパンチになっています。
どうして軽油とガソリンでは、扱いが違うの?

ガソリン税の事について説明をしていくと、まずガソリンの税金を納める対象は消費者ではなく製造業者になっているのです。
このケースでは、ガソリンを作る際の製造費用として原価に組み込まれていますので、価格に上乗せされることになることから、消費税を上乗せする形になってしまうのです。
それなのに、軽油を作る際にはこの種の税金はかからずに、販売する事に対して初めて地方税(軽油税)がかかることになるのです。
そして、この軽油税の納税対象者というのはこの場合は消費者に当たるので、軽油税には消費税がかからないことになる、というのが税金を徴収する国税局側の理由になるみたいですよ。

軽油税免除の対象

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 土曜日 3 5月 2008 11:16:11

軽油引取税というのはそもそも道路整備に使用する為の目的税なのですが、道路の使用に直接関係があると認められない場合でも原則としてすべて課税の対象となるのです。 しかし、特に政策的に配慮されており課税免除が認められる特定の用途に限っては、特別に各都道府県知事の承認により課税免除が認められています。
以下の場合は免除の対象となっております。

船舶、鉄道車両、軌道車両の動力として使用する場合

●陶磁器、煉瓦や鋼製品などの熱処理や焼成に使用の場合
●公共性の強い企業(放送事業、電気通信事業)で電源として使用の場合
●航路標識や警察通信設備の電源として使用の場合
●自衛隊が動力源もしくは電源に使用する場合
●化学製品の原料として使用の場合
●(特定の業種で)専ら構内で動かす機械の燃料として使用する場合
●自動車教習所で教習用の自動車に使用する場合
●製紙過程での補助剤として使用の場合

軽油税の歴史

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 木曜日 24 4月 2008 10:17:12

では軽油税の暫定税率の歴史をご紹介していきます。
昭和31年  6月  6.0円
昭和32年  4月  8.0円
昭和34年  4月 10.4円
昭和36年  5月 12.5円
昭和39年  4月 15.0円
昭和51年  4月 19.5円 暫定税率。本則は15.0円
昭和54年  6月 24.3円 暫定税率。本則は15.0円
平成 5年 12月 32.1円 暫定税率。本則は15.0円
平成20年  4月 15.0円
平成20年  5月 32.1円 暫定税率。本則は15.0円
こうやって眺めていると、小さい額のようでいて少しずつですが価格が上昇しています。数年後にはどうなっているのでしょうか・・・想像もできない金額にはねあがりそうですね。

歴史と経緯

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 金曜日 21 3月 2008 10:03:11

そもそも軽油税とは軽油引取税の事で、ガソリン税との均衡を取り、さらに地方の道路整備に必要な費用を賄うために創設されました。
昭和31年の事になります、軽油引取税を創設しました。それは大型トラックやバスなどのディーゼルエンジンに使用されている軽油について、ガソリン税等との均衡を図り、併せて地方の道路整備の費用に充てるために創設されています。

昭和51年、暫定税率の導入がされました。昭和39年から税率は据え置かれ、昭和49年のガソリン税の暫定税率導入時にも、軽油取引税には適用されなかったが、昭和51年に地方の道路財源の充実を目的に暫定税率が導入された。

平成20年4月には暫定税率のいったん期限切れということで、1か月だけ適用が外されました。その後はガソリンがウナギ登りで現在も価格の上昇を続けています。