軽油税の定義

Posted by バウ | 軽油と税の関係 | 火曜日 16 9月 2008 11:27:46

今回は軽油引取税で言う軽油の定義について説明していきたいと思います。
軽油引取税でいう軽油というのは、「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指す(同法第700条の2第1項)と記されています。
軽油引取税の課される前の軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす(同法第700条の2第2項)。となっているのである。
現在の段階では2018年3月31日まで軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる事が定められている。
なお、本則は軽油1リットルあたり15.0円なのである(地方税法第700条の7)。
軽油税の節税方法も知りたいですけど、法人税の節税方法がきっとあるはずですよね・・・節税方法を探していきたいです。

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