軽油税免除の対象
軽油引取税というのはそもそも道路整備に使用する為の目的税なのですが、道路の使用に直接関係があると認められない場合でも原則としてすべて課税の対象となるのです。 しかし、特に政策的に配慮されており課税免除が認められる特定の用途に限っては、特別に各都道府県知事の承認により課税免除が認められています。
以下の場合は免除の対象となっております。
船舶、鉄道車両、軌道車両の動力として使用する場合
●陶磁器、煉瓦や鋼製品などの熱処理や焼成に使用の場合
●公共性の強い企業(放送事業、電気通信事業)で電源として使用の場合
●航路標識や警察通信設備の電源として使用の場合
●自衛隊が動力源もしくは電源に使用する場合
●化学製品の原料として使用の場合
●(特定の業種で)専ら構内で動かす機械の燃料として使用する場合
●自動車教習所で教習用の自動車に使用する場合
●製紙過程での補助剤として使用の場合